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  毎日にもっと楽~を! BLOG Tokyo

2011年7月 7日

英国で奥さんが出産します。その4 イギリスで出産するだけではイギリス国籍は取得できません。

そろそろ出産が近づいて来ています。「イギリス国籍が取得できるからいいねぇ」とよく言われるのですが、僕の場合どうやら該当しないようです。

大使館のHPには下記の記述があります。

英国で出生したお子様が出生により英国籍を取得する場合とは、父又は母が、英国人の場合、または、定住権を有する場合、のいずれかになります。

出典:在英日本大使館出生届

僕の場合は、駐在員なので、該当しないということになります。出生後、届出の遅延で不利な状況になると困るので事前にいろいろとチェックしました。

1.6週間以内に地元の役所に出生届をし出生証明書 (Full Birth Certificate)GETする

これは生まれた地区のお役所に届出しないといけません。ぼんやりしているとShort Birth Certificateになってしまうので、気をつけたいところです。有料みたいです。

If a full birth certificate is required, for a passport for example, this can be obtained from the registrar at the time of registration for the statutory fee of £3.50 per copy.

出典:Barnet Online


2.3ヶ月以内に在英日本国大使館に出生届を提出。


3.必要に応じてパスポート(在英日本国大使館)、VISA(UK Boarder Agency)の申請が必要になってくる。


ちなみに、定住権があったり親が英国人である場合は、英国籍を取得できるとともに、18歳まで日本国籍を留保できるようです。18歳以降は国籍をダブルで保持することはできない仕組みになっているようです。



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