2012年9月10日
長期海外赴任中の運転免許証の更新
来年の誕生日で運転免許証が更新になるんですが、失効してしまってもその日から3年間は再取得が可能のようです。再取得までの間は日本で運転できないのがつらいですが、ありがたい制度です。
また長期海外赴任などで、やむを得ず運転免許証を失効させてしまった場合でも、失効後3年以内であれば、学科試験と技能試験が免除され、所定の講習を受講するだけで比較的簡単に保有していた運転免許を再取得することが可能となっています(海外赴任など特別な理由がない場合は失効後1年を経過すれば再取得はできなくなりますので注意しましょう)。
■必要書類等
・失効した運転免許証
・写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票
・外国人登録証明書等(外国人の方)
・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
・パスポート、入院証明書(診断書)等の、やむを得ない理由を証明するもの(やむを得ない理由があった方のみ)
参考:運転免許総合案内所